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遺留分とは(えっ私にはもらえない?)

遺留分とは(えっ私にはもらえない?)

遺言状に、自分には財産はやらないと書いてあった場合、
もう財産は貰えないのでしょうか?

ご安心下さい。
民法により最低限財産を貰う権利が保障されています。
この権利のことを遺留分と言い、
相続人の構成に応じ下記のように定められています。

この権利を主張することを「遺留分の減殺請求」と言い、
時効は10年となっています。

なお、残念ながら相続人の兄弟姉妹にはこの権利は有りません。

遺留分の割合は次の通りです。

遺留分の割合は下記の通りです。

相続人が子と配偶者の場合
  ・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。

相続人が子のみの場合
  ・・・2分の1。

相続人が配偶者のみの場合
  ・・・2分の1

相続人が父母と配偶者の場合
  ・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。

相続人が父母のみの場合
  ・・・3分の1。

相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合
  ・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。


このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2007年2月28日 02:40に書いたブログ記事です。

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