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申告と納税

申告と納税

申告書の提出方法

 相続の開始があったことを知った日(通常の場合、被相続人が死亡した日の翌日)から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に提出します。

 

税金の納付

 原則:申告と同時に現金納付。延滞税はMAX年利14.6%

 延納:税額10万円超、担保提供が必要、最長20年、利子税必要

 物納:延納が出来ないとき、物納物の優先順位有り

 

相続税の連帯納付義務

 同一の被相続人から相続や遺贈によって財産をもらった人が2人以上であるときは、

これらの人は、その相続や遺贈によって受けた利益の価額に相当する金額を限度として、

互いに連帯納付の義務があります。

 


このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2007年2月27日 03:30に書いたブログ記事です。

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