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税額計算の特例

税額計算の特例

配偶者の税額軽減

 配偶者の相続財産の内、法定相続分か1億6000万円の多い金額までに対応する相続税額を免除。

未成年者控除

 20才に達するまでの年数×6万円分を免除

障害者控除

 70才に達するまでの年数×6万円(特別障害者は12万円)分を免除

相次相続控除

 10年以内に2回以上の相続がある場合、税額負担を軽減

外国税額控除

 差出税額×法施行地外財産÷課税財産価額

農地等についての納税猶予

 農業を営んでいた被相続人から農地等を取得し、引き続き農業を営んだ場合、

その農地等にかかる相続税について、20年間の納税猶予有り。

 


このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2007年2月27日 04:25に書いたブログ記事です。

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