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評価の特例

評価の特例

 基本的には上記で述べたような方法により評価しますが、一定財産については、減額をしてくれる規定があります。

例えば、下記がこれに該当します。

 

小規模宅地の特例

 被相続人等が使用していた、事業用宅地や居住用宅地のうち一定の物は、

下記区分に応じ、各面積分だけ、評価額が減額されます。

 

宅地の種類

適用面積

減額割合

特定事業用宅地等

400㎡以下

80%

特定居住用宅地等

240㎡以下

80%

その他の事業用居住用宅地等

200㎡以下

50%

 

 

特定同族会社株式等の特例

 一定条件のもと、10%の評価減が有ります。

 


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このページは、鯖江の税理士が2007年2月27日 07:10に書いたブログ記事です。

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