相続について:鯖江市の税理士法人川中経営失敗しない相続のために › > 相続税のあらまし

相続税はこれくらいかかります。

相続税は一体いくらくらいかかるのでしょう?
課税価額と相続人の構成から考えると下記のようになります。
~注:法定相続分で分割し、配偶者の軽減を適用した場合です~

 

課税価額(基礎控除前)

配偶者と子供1人

配偶者と子供2人

1億円

175万円

100万円

1億5千万円

600万円

462万5千円

2億円

1250万円

950万円

 


平成13年分相続税の申告事績~国税庁~

日本全体ではどの位の人が相続税を払っているのでしょう?
国税庁の平成13年分の資料では、下記のように、
被相続人の約4.7%の割合で相続税が発生しているようです。

 

①被相続人数(死亡者数)

970,331人

②相続税の申告書の提出に係る被相続人数

46,012人

③課税割合(②÷① )

4.7%

④被相続人1人当たりの課税価格

2億5,409万円

⑤被相続人1人当たりの申告税額

3,206万円

 


相続税がかかる場合

国税庁の資料にあるように、必ず相続税が課税されるわけではなく、
相続税は、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に、
その超える額に対して課税されます。

つまり、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。


相続財産の範囲

相続財産とはどんなものなのでしょう。大まかには下記により、
課税される財産や、課税されない財産、財産から控除出来るものがあります


平成13年分相続税の申告事績~国税庁~
         相続財産額の種類別内訳(構成比)

下記は、相続財産における、各種財産の割合を示しています。

H13-jisseki.gif

やはり、土地の割合が大きいですね、相続財産の59.1%となっています。
ついで大きいのが預貯金、相続財産の15.6%となっています。


相続財産の評価

相続財産はどの様にして金額に置き換えられるのでしょうか?相続税法上の金額換算は、下記の区分に応じ下記のように計算されます(ちょっとややこしいですね)

 

土地及び土地の上に存する権利

・宅地(自分で使っている地面の場合)

  路線価方式

   毎年8月に国税局が発表する、日本全国各地の1㎡当たりの金額

    (過去3年分がHPに公開されています)

  倍率方式(固定資産税評価×倍率)

・借地権(地面を借りている権利です)

  更地×借地権割合

・定期借地権

  借地権の残存年数を評価要素にして計算

・貸地(貸している地面の価額です)

  更地×(1-借地権割合)

・貸家建付地(アパート等の貸家を建てている地面の権利です)

  更地×(1-借地権割合×借家権割合)

・農地

  純農地・中間農地… 固定資産税評価額× 倍率(国税局長が定めるもの)

  市街化農地

   A)〔原則〕… (宅地評価の1?価額?1?当りの宅地転用費用)× 面積

   B)[市街化区域内;倍率定めた地域〕… 農地の固定資産税評価額× 倍率

   C)市街化周辺農地… Bの金額の80%

・その他の土地等

 

(参 考)
固定資産税評価額:所在地の市町村か県税事務所が決定します。

借地権割合、借家権割合:地域の実情に応じ国税庁が決定します。

路線価図(平成22年度・福井市裁判所近辺)はこちらから

倍率表(平成22年度・福井市)はこちらから

 


評価の特例

 基本的には上記で述べたような方法により評価しますが、一定財産については、減額をしてくれる規定があります。

例えば、下記がこれに該当します。

 

小規模宅地の特例

 被相続人等が使用していた、事業用宅地や居住用宅地のうち一定の物は、

下記区分に応じ、各面積分だけ、評価額が減額されます。

 

宅地の種類

適用面積

減額割合

特定事業用宅地等

400㎡以下

80%

特定居住用宅地等

240㎡以下

80%

その他の事業用居住用宅地等

200㎡以下

50%

 

 

特定同族会社株式等の特例

 一定条件のもと、10%の評価減が有ります。

 


計算の流れ

 ( 1 )正味相続財産の計算
 ( 2 )贈与財産の加算
 ( 3 )課税価額
 ( 4 )遺産に係る基礎控除額の控除
 ( 5 )課税遺産額
 ( 6 )法定相続分で按分
 ( 7 )相続税の総額の計算
 ( 8 )各人の相続税額
 ( 9 )税額控除の計算
 (10)納付すべき税額の計算


税額計算の特例

配偶者の税額軽減

 配偶者の相続財産の内、法定相続分か1億6000万円の多い金額までに対応する相続税額を免除。

未成年者控除

 20才に達するまでの年数×6万円分を免除

障害者控除

 70才に達するまでの年数×6万円(特別障害者は12万円)分を免除

相次相続控除

 10年以内に2回以上の相続がある場合、税額負担を軽減

外国税額控除

 差出税額×法施行地外財産÷課税財産価額

農地等についての納税猶予

 農業を営んでいた被相続人から農地等を取得し、引き続き農業を営んだ場合、

その農地等にかかる相続税について、20年間の納税猶予有り。

 


申告と納税

申告書の提出方法

 相続の開始があったことを知った日(通常の場合、被相続人が死亡した日の翌日)から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に提出します。

 

税金の納付

 原則:申告と同時に現金納付。延滞税はMAX年利14.6%

 延納:税額10万円超、担保提供が必要、最長20年、利子税必要

 物納:延納が出来ないとき、物納物の優先順位有り

 

相続税の連帯納付義務

 同一の被相続人から相続や遺贈によって財産をもらった人が2人以上であるときは、

これらの人は、その相続や遺贈によって受けた利益の価額に相当する金額を限度として、

互いに連帯納付の義務があります。

 


相続時精算課税制度

概 要

・65歳以上の親から満20歳以上の子への贈与の場合

・2,500万円(住宅取得資金の場合+1,000万円)を超える部分に

 20%の贈与税課税(超えなければ贈与税課税無し)

・相続時にはこの制度の適用を受けた財産を合算して相続税を計算、

 払った贈与税は相続税額と相殺し、余れば還付される。

・相続時に合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となる。

 (相続時における値下がり、値上がりは考慮せず)

 

注意点
・事前届け出が必要

・取消が出来ない

・以後、この制度を選択した者からの贈与については110万円の非課税枠無し

・このため、相続税+贈与税では不利になる場合が多い

 

詳しくは、こちら『相続時精算課税制度のあらまし』をご覧下さい。

 


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