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[ <01>相続のあらまし ] 相続は放棄できるのか?»

協議による分割

協議による分割

相続の放棄をしない場合、相続人全員が協議して、
どの財産・債務を誰が引き継ぐかを協議して決定します。

なお、財産が不動産だけというような場合は、お金で解決も出来ます

例えば、相続人が兄弟2人で、財産が自宅の土地建物だけだとしましょう。
次男は出屋して長男が自宅を護っている様な場合です。

この場合の遺産分割の方法として、
「土地建物を兄弟2人の名義にする」か、或いは、
「全部長男名義にする代わりに、長男が持っている現金を次男に渡す」という方法もあります。

長男は自分が住んでいる土地建物を自分名義に出来て、次男もそれなりの財産を相続出来る。
2方両得ですね。これを代償分割と言います。


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このページは、鯖江の税理士が2007年2月28日 04:06に書いたブログ記事です。

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