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相続は放棄できるのか?

相続は放棄できるのか?~相続の3つのタイプ~

相続財産はプラスとは限りません。
預貯金や不動産等のプラスの財産以外に、
借入金等のマイナス財産の引き継ぐこととなります。
もしもプラス財産以上にマイナス財産が多かった場合、
そのマイナス財産は必ず相続しなければいけないのでしょうか?

実は相続には3つの方法があります。

(単純承認)
プラスもマイナスも一切を引き継ぎます

相続の開始があったことを知った日から3ヶ月経過で、
権利義務を承継することとなります。

(相続放棄)
プラスもマイナスも一切を引き継ぎません

借金等のマイナス財産が多いとき等に選択される事が多いです。
各相続人が単独で、相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出し、
家庭裁判所の確認を経て成立します。

(限定承認)
一部、引き継ぎます
(プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続しマイナス財産を弁済する事となります。)

借金が多いがあの地面だけは欲しい・・・なんて場合に選択します。
相続人全員で、相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所へ「限定承認申述書」を提出する事により成立します。

注:保有不動産が有る場合には所得税が課税される場合があります。
被相続人が財産全部を売却し換金したような扱いになる為です。
必ず税理士にご相談下さい。


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このページは、鯖江の税理士が2007年2月28日 05:05に書いたブログ記事です。

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