法定相続人とは~法定相続人と法定相続分~
民法の規定により、残された家族構成毎に、相続の権利を有する人とその割合が、下記のように定められています。
法 定 相 続 人 |
法定相続分 | |
配偶者及び子がいる場合 |
配偶者 |
2分の1 |
子 |
2分の1 | |
配偶者がいて子がいないが直系尊属がいる場合 |
配偶者 |
3分の2 |
直系尊属(父母や祖父母など) |
3分の1 | |
配偶者がいて子も直系尊属もいない場合 |
配偶者 |
4分の3 |
兄弟姉妹 |
4分の1 |