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誰が財産を取得するのか?

誰が財産を取得するのか?

(遺言が有る場合)

優先順位・・・法定相続より「遺言」が優先し、「最も新しい遺言」が有効となります。

遺言による財産分与は法定相続分を超える事が可能です。

なお遺留分という制約がありますので注意が必要です。

遺産分割協議との関係…遺言があっても、相続人全員の合意により遺産分割協議が整えば、それによる分割が可能です。

(遺言が無い場合)

相続人全員により協議し、財産分与の方法を決めます。(遺産分割協議と言います)

相続人とは、基本的に法定相続人を指しますが、相続の放棄等により変わることがあります。


このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2007年2月28日 10:00に書いたブログ記事です。

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