相続について:鯖江市の税理士法人川中経営失敗しない相続のために › > 相続時精算課税制度相続時精算課税制度を選択するには・・・

«一度選択すると後撤回は出来ません [ <06>相続時精算課税制度 ] 従来どおりの贈与税»

相続時精算課税制度を選択するには・・・

相続時精算課税制度を選択するには・・・
●財産の贈与を受けた者が、その贈与について、選択しようとする時は、その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません。


このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2007年2月22日 10:10に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「一度選択すると後撤回は出来ません」です。

次のブログ記事は「従来どおりの贈与税」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。