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相続時に精算

相続時に精算
●相続時精算課税制度を選択し、その贈与者が亡くなったときに相続税を計算する場合は、亡くなった時の財産の価額に、相続時精算課税制度を選択した後に、その亡くなった人から贈与により取得した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。

●相続税額を納付する際、生前贈与課税制度を選択した後に支払った贈与税額は、相続税額から控除します。それでも控除しきれない金額は還付されます。


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このページは、鯖江の税理士が2007年2月22日 12:00に書いたブログ記事です。

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