相続について:鯖江市の税理士法人川中経営 › 鯖江の税理士: 2007年2月アーカイブ

相続とは

人の死亡又は失踪宣告(民法30)により開始されます。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません(民法896)。


相続と贈与の区分

生前の財産分与は、贈与となります
(死因贈与契約による贈与は、相続扱いとなります)。

遺言による贈与は、相続となります。


誰が財産を取得するのか?

(遺言が有る場合)

優先順位・・・法定相続より「遺言」が優先し、「最も新しい遺言」が有効となります。

遺言による財産分与は法定相続分を超える事が可能です。

なお遺留分という制約がありますので注意が必要です。

遺産分割協議との関係…遺言があっても、相続人全員の合意により遺産分割協議が整えば、それによる分割が可能です。

(遺言が無い場合)

相続人全員により協議し、財産分与の方法を決めます。(遺産分割協議と言います)

相続人とは、基本的に法定相続人を指しますが、相続の放棄等により変わることがあります。


法定相続人とは~法定相続人と法定相続分~

民法の規定により、残された家族構成毎に、相続の権利を有する人とその割合が、下記のように定められています。

             法 定 相 続 人

法定相続分

配偶者及び子がいる場合

配偶者

2分の1

2分の1

配偶者がいて子がいないが直系尊属がいる場合

配偶者

3分の2

直系尊属(父母や祖父母など)

3分の1

配偶者がいて子も直系尊属もいない場合

配偶者

4分の3

兄弟姉妹

4分の1

 

 


代襲相続の有無

相続人となる兄弟姉妹が既に死亡している場合には、その子ども、つまり甥姪に限り代襲相続が認められます。

注:直系尊属・直系卑属は何処までもゆきます。ここまでという制限は有りません。


なぜ、遺言をした方がよいのか

メリット
・自分の思い通りに財産の処分ができます。
遺言をしていないと、相続人間の遺産分割協議や法定相続分で相続され、
被相続人の意思が反映されません。
遺言をしておけば、自分の意思に沿った相続が行われます
(但し、遺留分の制限を受けます。)

・死後に紛争を残さないようにできる。
遺言で遺産分割、子の認知、マイナス財産の処理方法などを
明確に指示しておくことによって、
死後の紛争・問題を未然に防ぐことができます。
例えば不動産の名義変更登記にしても、
普通は相続人全員の同意がなければ名義変更が出来ませんが、
遺言が有れば(他の相続人の同意を待たずに)
相続人一人で名義変更の登記が出来ます。


間違えやすい事例

・母の再婚相手の父が交通事故で・・・(正解はこちら)

・長男だから当然多くもらえるよね・・・(正解はこちら)

・面倒を見てきた家内の親が飲み過ぎで・・・(正解はこちら)

・内縁の妻の私ですが、内縁の夫の遺産は・・・(正解はこちら)

・お腹の子供の権利は・・・(正解はこちら)


遺言にはどんなことを書くか

遺言書に何を書こうと自由です。
但し、遺言で法律上の効力を持つ民法の行為は下記に限定されています。

1.財産処分に関すること
   ・・・財産の遺贈、寄付、信託等。

2.身分に関すること
   ・・・後見人の指定や子の認知に関する事等。

3.相続に関すること
   ・・・指定相続分や遺産分割の方法、相続人排除等。

4.遺言執行に関すること
   ・・・遺言執行者の指定・委託等。


参考:養子と胎児

民法上、養子には実子と同じ相続権があります。
が、相続税の計算をする場合は、法定相続人の数の計算上、

法定相続人の数に算入する養子の数は、
下記の区分に応じ、下記のような養子の数に限られています。

・被相続人に実子がある場合又は被相続人に実子がなく、
 養子の数が1人である場合・・・・・1人

・被相続人に実子がなく、
 養子の数が2人以上である場合・・・2人


胎児は、相続に関しては既に生まれたものとみなされますが、死んで生まれたときは適用されません。

その為実務上相続税の計算をするときは、一応胎児を除いて計算をしておき、元気に生まれたとき、計算をやり直します。

 


遺言の方法

では実際に遺言をするにはどの様な方法が有るのでしょうか?その方法を見てみましょう。

1.普通の方式(民法967条~)

2.特別の方式(民法976条~)

 


相続は放棄できるのか?~相続の3つのタイプ~

相続財産はプラスとは限りません。
預貯金や不動産等のプラスの財産以外に、
借入金等のマイナス財産の引き継ぐこととなります。
もしもプラス財産以上にマイナス財産が多かった場合、
そのマイナス財産は必ず相続しなければいけないのでしょうか?

実は相続には3つの方法があります。


検認手続き

自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合必要となります。

上記遺言書は、死後発見してもすぐに開封することはできません。開封する前に家庭裁判所へ持って行って、「検認手続」というものをしなければなりません。これは遺言が遺言者の意思によって作成したものかどうかを確かめ、遺言書の偽造や変造、紛失を防止するために必要とされています。検認手続が終わるまで相続人は遺言の内容を知ることはできません。

この検認の手続をしないで遺言書を開封しても、遺言が無効になるわけではありませんが、その開封した人は過料に処せられることがあります。


協議による分割

相続の放棄をしない場合、相続人全員が協議して、
どの財産・債務を誰が引き継ぐかを協議して決定します。

なお、財産が不動産だけというような場合は、お金で解決も出来ます

例えば、相続人が兄弟2人で、財産が自宅の土地建物だけだとしましょう。
次男は出屋して長男が自宅を護っている様な場合です。

この場合の遺産分割の方法として、
「土地建物を兄弟2人の名義にする」か、或いは、
「全部長男名義にする代わりに、長男が持っている現金を次男に渡す」という方法もあります。

長男は自分が住んでいる土地建物を自分名義に出来て、次男もそれなりの財産を相続出来る。
2方両得ですね。これを代償分割と言います。


遺言の方法のまとめ

 

証人立会人

作 成 者

日 付 検 認

自筆証書

 遺言

不 要 本 人 自 筆 必 要

公正証書

 遺言 ◎

証人2人

公 証 人

公 証 人

不 要

秘密証書

 遺言

公証人と証人2人

自筆でないとき申述が必要

封入した封筒に関係者が署名捺印

必 要

遺留分とは(えっ私にはもらえない?)

遺言状に、自分には財産はやらないと書いてあった場合、
もう財産は貰えないのでしょうか?

ご安心下さい。
民法により最低限財産を貰う権利が保障されています。
この権利のことを遺留分と言い、
相続人の構成に応じ下記のように定められています。

この権利を主張することを「遺留分の減殺請求」と言い、
時効は10年となっています。

なお、残念ながら相続人の兄弟姉妹にはこの権利は有りません。

遺留分の割合は次の通りです。


参考:法定相続人と法定相続分と遺留分 法定相続分と遺留分をまとめると下記のようになります。

 

 

法 定 相 続 人

法定相続分

遺留分

配偶者及び子がいる場合

配偶者

2分の1

4分の1

2分の1

4分の1

配偶者がいて子がいないが直系尊属がいる場合

配偶者

3分の2

3分の1

直系尊属(父母や祖父母など)

3分の1

6分の1

配偶者がいて子も直系尊属もいない場合

配偶者

4分の3

2分の1

兄弟姉妹

4分の1

 

直系尊属のみ

直系尊属

 

3分の1

 


相続税はこれくらいかかります。

相続税は一体いくらくらいかかるのでしょう?
課税価額と相続人の構成から考えると下記のようになります。
~注:法定相続分で分割し、配偶者の軽減を適用した場合です~

 

課税価額(基礎控除前)

配偶者と子供1人

配偶者と子供2人

1億円

175万円

100万円

1億5千万円

600万円

462万5千円

2億円

1250万円

950万円

 


平成13年分相続税の申告事績~国税庁~

日本全体ではどの位の人が相続税を払っているのでしょう?
国税庁の平成13年分の資料では、下記のように、
被相続人の約4.7%の割合で相続税が発生しているようです。

 

①被相続人数(死亡者数)

970,331人

②相続税の申告書の提出に係る被相続人数

46,012人

③課税割合(②÷① )

4.7%

④被相続人1人当たりの課税価格

2億5,409万円

⑤被相続人1人当たりの申告税額

3,206万円

 


相続税がかかる場合

国税庁の資料にあるように、必ず相続税が課税されるわけではなく、
相続税は、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に、
その超える額に対して課税されます。

つまり、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。


相続財産の範囲

相続財産とはどんなものなのでしょう。大まかには下記により、
課税される財産や、課税されない財産、財産から控除出来るものがあります


平成13年分相続税の申告事績~国税庁~
         相続財産額の種類別内訳(構成比)

下記は、相続財産における、各種財産の割合を示しています。

H13-jisseki.gif

やはり、土地の割合が大きいですね、相続財産の59.1%となっています。
ついで大きいのが預貯金、相続財産の15.6%となっています。


相続財産の評価

相続財産はどの様にして金額に置き換えられるのでしょうか?相続税法上の金額換算は、下記の区分に応じ下記のように計算されます(ちょっとややこしいですね)

 

土地及び土地の上に存する権利

・宅地(自分で使っている地面の場合)

  路線価方式

   毎年8月に国税局が発表する、日本全国各地の1㎡当たりの金額

    (過去3年分がHPに公開されています)

  倍率方式(固定資産税評価×倍率)

・借地権(地面を借りている権利です)

  更地×借地権割合

・定期借地権

  借地権の残存年数を評価要素にして計算

・貸地(貸している地面の価額です)

  更地×(1-借地権割合)

・貸家建付地(アパート等の貸家を建てている地面の権利です)

  更地×(1-借地権割合×借家権割合)

・農地

  純農地・中間農地… 固定資産税評価額× 倍率(国税局長が定めるもの)

  市街化農地

   A)〔原則〕… (宅地評価の1?価額?1?当りの宅地転用費用)× 面積

   B)[市街化区域内;倍率定めた地域〕… 農地の固定資産税評価額× 倍率

   C)市街化周辺農地… Bの金額の80%

・その他の土地等

 

(参 考)
固定資産税評価額:所在地の市町村か県税事務所が決定します。

借地権割合、借家権割合:地域の実情に応じ国税庁が決定します。

路線価図(平成22年度・福井市裁判所近辺)はこちらから

倍率表(平成22年度・福井市)はこちらから

 


評価の特例

 基本的には上記で述べたような方法により評価しますが、一定財産については、減額をしてくれる規定があります。

例えば、下記がこれに該当します。

 

小規模宅地の特例

 被相続人等が使用していた、事業用宅地や居住用宅地のうち一定の物は、

下記区分に応じ、各面積分だけ、評価額が減額されます。

 

宅地の種類

適用面積

減額割合

特定事業用宅地等

400㎡以下

80%

特定居住用宅地等

240㎡以下

80%

その他の事業用居住用宅地等

200㎡以下

50%

 

 

特定同族会社株式等の特例

 一定条件のもと、10%の評価減が有ります。

 


計算の流れ

 ( 1 )正味相続財産の計算
 ( 2 )贈与財産の加算
 ( 3 )課税価額
 ( 4 )遺産に係る基礎控除額の控除
 ( 5 )課税遺産額
 ( 6 )法定相続分で按分
 ( 7 )相続税の総額の計算
 ( 8 )各人の相続税額
 ( 9 )税額控除の計算
 (10)納付すべき税額の計算


税額計算の特例

配偶者の税額軽減

 配偶者の相続財産の内、法定相続分か1億6000万円の多い金額までに対応する相続税額を免除。

未成年者控除

 20才に達するまでの年数×6万円分を免除

障害者控除

 70才に達するまでの年数×6万円(特別障害者は12万円)分を免除

相次相続控除

 10年以内に2回以上の相続がある場合、税額負担を軽減

外国税額控除

 差出税額×法施行地外財産÷課税財産価額

農地等についての納税猶予

 農業を営んでいた被相続人から農地等を取得し、引き続き農業を営んだ場合、

その農地等にかかる相続税について、20年間の納税猶予有り。

 


申告と納税

申告書の提出方法

 相続の開始があったことを知った日(通常の場合、被相続人が死亡した日の翌日)から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に提出します。

 

税金の納付

 原則:申告と同時に現金納付。延滞税はMAX年利14.6%

 延納:税額10万円超、担保提供が必要、最長20年、利子税必要

 物納:延納が出来ないとき、物納物の優先順位有り

 

相続税の連帯納付義務

 同一の被相続人から相続や遺贈によって財産をもらった人が2人以上であるときは、

これらの人は、その相続や遺贈によって受けた利益の価額に相当する金額を限度として、

互いに連帯納付の義務があります。

 


相続時精算課税制度

概 要

・65歳以上の親から満20歳以上の子への贈与の場合

・2,500万円(住宅取得資金の場合+1,000万円)を超える部分に

 20%の贈与税課税(超えなければ贈与税課税無し)

・相続時にはこの制度の適用を受けた財産を合算して相続税を計算、

 払った贈与税は相続税額と相殺し、余れば還付される。

・相続時に合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となる。

 (相続時における値下がり、値上がりは考慮せず)

 

注意点
・事前届け出が必要

・取消が出来ない

・以後、この制度を選択した者からの贈与については110万円の非課税枠無し

・このため、相続税+贈与税では不利になる場合が多い

 

詳しくは、こちら『相続時精算課税制度のあらまし』をご覧下さい。

 


参考法令:相続税法

第1章 総 則  :(第1条?第10条)

第2章 課税価格、税率及び控除  :(第11条?第21条の8)

第3章 財産の評価  :(第22条?第26条の2)

第4章 申告、納付及び還付  :(第27条?第34条)

第5章 更正及び決定  :(第35条?第37条)

第6章 延納及び還付  :(第38条?第48条の3)

第7章 雑 則  :(第49条?第67条の2)

第8章 罰 則  :(第68条?第72条)

  「法 庫」にリンクを張らせていただきました。 ありがとうございました。

 


参考法令:民法

第5編 相 続

第1章 総 則  :(第882条~第885条)

第2章 相 続 人  :(第886条~第895条)

第3章 相続の効力  :(第896条~第914条)

第4章 相続の承認及び放棄  :(第915条~第940条)

第5章 財産の分離  :(第941条~第950条)

第6章 相続人の不存在  :(第951条~第959条)

第7章 遺 言  :(第960条~第1027条)

第8章 遺 留 分  :(第1028条~第1044条)

  「法 庫」にリンクを張らせていただきました。 ありがとうございました。

 


対策順序

 ・スムーズな遺産分割

 ・納税資金準備

 ・節税対策

 

「争族」を防ぐ

 ・遺言のすすめ

 ・後継者をたてる

 ・社内体制の確立、計画的な贈与

 

納税資金準備

 ・金持ち父さん貧乏父さん

 ・生命保険の活用

 ・退職金制度

 ・自社株の買い取りによる資金準備

 

節税対策

 ・本末転倒にならないように

 


紛争が生じたら

 

相続紛争解決の手続き

 

審判・調停の手続き

 


タイムスケジュール

遺産を相続する場合、何時までに何をしなければならないのでしょう。

期限が有るものをまとめてみました。

 

3ヶ月以内

 相続の放棄・限定承認をする場合は家庭裁判所に申述

4ヶ月以内

 死亡した人の個人所得税の申告

10ヶ月以内

 財産のリストアップと評価

 遺産分割協議書の作成

     →不動産・預貯金等の名義変更

 相続税申告書の作成と税務署への提出

 納税資金の確保(納税の準備)

 


2,500万円までは贈与税がかからない

●従来の贈与税は、相続税を補完する仕組みで課税されており、一般的に相続税の課税逃れを防ぐため、

将来相続税を払う見込みのない親からの贈与も含めて課税対象とされていました。

●今回導入された相続時精算課税制度では、選択制の下、相続税と贈与税を一体にし、

贈与の時の税金を安くして、相続のときに相続税で精算することができるようにしました。

●この制度によれば、親から子供へ財産を生前に贈与しても、相続させてもトータルの税額は同じになり、(注)

特に将来相続税を払う見込みのない親からの贈与については、トータルの税額がゼロとなりますので、

今までよりも子供への贈与がしやすくなると考えられます。

(注)時の経過や制度の変更に伴う、贈与・相続財産の評価額の変動はないものとします。

 


相続時精算課税制度のあらまし

平成15年1月1日以後に、65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含む)が財産の贈与を受けた場合には(年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。)

●財産を贈与した人ごと(父又は母あるいは祖父又は母ごと)にこの相続時精算課税制度を選択することができます。

●相続時精算課税制度を選択した場合は、その後 2,500万円までは、贈与税がかかりませんが、2,500万円を超える部分は、一律で20%の税率で贈与税が課税されます。

 


相続時に精算
●相続時精算課税制度を選択し、その贈与者が亡くなったときに相続税を計算する場合は、亡くなった時の財産の価額に、相続時精算課税制度を選択した後に、その亡くなった人から贈与により取得した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。

●相続税額を納付する際、生前贈与課税制度を選択した後に支払った贈与税額は、相続税額から控除します。それでも控除しきれない金額は還付されます。


従来どおりの贈与税
●暦年(1月1日から12月31日までの1年)課税制度。その年に贈与を受けた全ての財産の価格から基礎控除110万円を控除し、控除後の課税価格にそれぞれに応じ速算表で計算し、納税を行います。

●その贈与者が亡くなったときに相続税を計算する場合は、亡くなった時の財産の価額を基に相続税額を計算し、原則として以前に贈与を受けた金額は加算しません。
ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価格は加算する必要があります。


相続時精算課税制度を選択するには・・・
●財産の贈与を受けた者が、その贈与について、選択しようとする時は、その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません。


一度選択すると後撤回は出来ません

●相続時精算課税制度の「届出書」を提出して選択適用されますと、その「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで適用が継続され、選択を撤回することは出来ません。

●選択した後の贈与については、贈与税の期限内申告書を提出しなければ、2,500万円の特別控除の適用を受けることが出来ません。必ず贈与の金額を問わず贈与税の申告が必要になります。


期間限定

 65歳未満でもOK

 ●相続時精算課税制度において、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合

 ●3,500万円(特別控除額2500万円に1,000万円の住宅資金特別控除額を上乗せ)までの「住宅取得等のための資金」には贈与税がかかりません。

 ●その贈与をした親が65歳未満であっても「相続時精算課税制度」を選択することができます。

この場合、贈与を受ける子は、その贈与を受ける年の1月1日において20歳以上でなければなりません。

その後、その贈与者からの贈与については、相続時精算課税制度が継続して適用されることになります。

 


住宅取得のための資金」とは・・・
●次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等のための資金をいいます。
イ 住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
ロ 既存住宅用家屋の取得
・マンション等の耐火建築物は築後25年以内
・耐火建築物以外のものは築後20年以内
ハ 住宅用家屋の増改築
(注)イ、ロ、ハともに建物の敷地用の土地等を含みます。


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